在留届手続き
【更新日:2014年5月】
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。
海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合、日本大使館、総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。
■「在留届」用紙の入手方法
■「在留届」の提出方法
住所等が決まりましたら、在留届に必要事項を記入の上、
チェンナイ総領事館 へ提出していただくか、以下の方法で提出して下さい。
▶郵送
Consular Section
Consulate-General of Japan, Chennai
12/1, CENETOPH ROAD, 1st STREET
▶FAX
+91 44 2432 3859
▶インターネット