在留届手続き

【更新日:2014年5月】 

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。

 

海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合、日本大使館、総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。

■「在留届」用紙の入手方法

 ▶日本国内

  都道府県旅券窓口 で入手 


 ▶チェンナイ

  チェンナイ総領事館 で入手

 

 ▶インターネット

  外務省HP 渡航関連情報(届出証明 よりダウンロード

■「在留届」の提出方法

住所等が決まりましたら、在留届に必要事項を記入の上、

チェンナイ総領事館 へ提出していただくか、以下の方法で提出して下さい。

 

 ▶郵送

   Consular Section

   Consulate-General of Japan, Chennai

   12/1, CENETOPH ROAD, 1st STREET

 

 ▶FAX 

   +91 44 2432 3859

 

 ▶インターネット

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/chui.html